◆◆◆ 子育て支援「かごしま緊急ネットワーク」会則 ◆◆◆

※会員登録される前に必ずお読みいただき了承していただく必要があります。

(名称)
第1条 当会は、子育て支援「かごしま緊急サポートネットワーク」(以下「緊急サポート」という)という

(目的)
第2条 当会は、労働者が緊急性の高い理由により、子どもの一時預かりを希望する者(以下「利用会員」という)と、その子どもの預かりを承諾する者(以下「サポート会員」という)を組織化して、労働者が安心して育児等をしながら働き続けることができる環境の整備を図り、育児と仕事の両立を支援することを目的とする。

(県センターおよび地域センターの所在地)
第3条 当会の緊急サポート県センターを鹿児島市与次郎2丁目4番35号KCS鴨池ビル3F内に置く。
2 地域センターを随時置くこととする。

(当会の事業)
第4条 当会は、次の事業・業務を行う。
(1)利用会員・サポート会員の拡大のため県内市町および企業等に対する周知広告
(2)利用会員・サポート会員の募集、登録
(3)サポート会員(一般市民、保健師・助産婦・看護師・保育師等の有資格者)の確保
(4)利用会員とサポート会員のマッチング等
(5)関係機関等による情報交換、連携を図るためのネットワーク会議の設置
(6)適切なサポート技能確保のための研修会実施
(7)その他当会の目的を達成するために必要な事項
(アドバイザー・コーディネーター)

第5条 当会は前条の事業を行うため、アドバイザーおよびコーディネーターを置く。
2 アドバイザーは、当会の業務の総括を行い、コーディネーターは主として利用会員・サポート会員のマッチングを行う。アドバイザー・コーディネーターは、具体的には、以下の業務を協力して行う。
(1)当会の事業内容の周知
(2)会員募集・登録
(3)会員の統括(管理)
(4)会員の援助活動のマッチング
(5)会員間のトラブルの助言
(6)関係機関等による情報交換、連携を図るためのネットワーク会議開催
(7)サポート会員の研修会実施

(会員)
第6条 会員は、当会の趣旨を理解し、当会の承認を得た者とする。
2 会員は相互信頼関係のもとに援助活動を行う。
3 会員は、お互いの援助活動により知り得た他人の家庭の情報等は漏らしてはならない。

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書(別紙1、別紙1-2)を提出し、当会の承認を受けなければならない。
2 当会は、前項の承認を受けた会員に対し、会員証(別紙2)を発行する

(研修)
第8条 サポート会員は、当会が実施する研修を受講しなければならない。

(援助活動の内容)
第9条 会員は相互援助活動として行う援助は、当会の目的を達成するための援助とその援助がスムーズに行われるための付帯的な援助とし、次の(1)〜(9)の援助とする。(1)〜(3)の援助活動をスムーズに行うためには、子供が病気でない通常の状態を知っておくことや、日頃から子供と親しくなっている必要がある。そのため(4)〜(9)の援助を付帯的な援助とする。ただし、当該活動地域にファミリーサポートセンターがある場合は、相互に連携を図るものとする。
(1) 病児、病後児の預かり
(2) 保育所等から病気の呼び出しなど緊急度の高い保育所等への迎えや預かり
(3)急な残業、出張等の宿泊を伴う預かり
(4)保育所等の預かり及び送り
(5)保育所等の迎え及び帰宅後の預かり
(6)放課後児童クラブの迎え及び帰宅後の預かり
(7)保育所・学童等の休み時の預かり
(8)保育所等入所前の預かり
(9)その他(1)〜(3)の活動をスムーズに行うための育児に関しての必要な援助


(援助活動の実施方法)
第10条 利用会員は、援助を必要とする場合は、コーディネーターに対して申込をするものとする。
2 利用会員から援助の申込を受けたコーディネーターは、援助の内容、日時等を確認し(援助以来受付簿、別紙3)、サポート会員に連絡する。
3 利用会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
4 前条(1)の病児・病後児の預かり依頼に対しての援助は、利用会員は、医師から緊急サポートに子供を預けてもいいとの許可を得たことが明記された病児依頼連絡票兼投薬依頼書(別紙4)をサポート会員に提出するものとする。サポート会員は援助実施後病児保育の報告(別紙5)を利用会員に提出するものとする。
A 子供の急な発熱で医師から緊急サポートに預けていいとの許可を得られていない場合の預かりは、子供を受診させるための委任状(別紙7)をサポート会員は利用会員から受け取り、利用会員の指示する病院を受診させる。サポート会員は、当該子供の診断等を記入する診断結果報告書(別紙8)に沿って援助活動を行い、援助実施後病児保育の報告(別紙5)を添えて利用会員へ提出するものとする。
5 前条(2)の保育所等からの病気の呼び出しで保育所等へ迎えの依頼に対しての援助は、サポート会員はあらかじめ利用会員から預かっていた委任状(別紙6)を持って保育所等へ迎えに行き、当該子供を病院へ連れて行くものとする。病院は、利用会員の指定する病院とし、サポート会員は利用会員からあらかじめ預かっていた委任状(別紙7)を持って利用会員の指定する病院へ行くものとする。サポート会員は、診断結果報告書(別紙8)に沿って援助活動を行い、サポート実施後、病児保育の報告(別紙5)を添えて利用会員へ提出するものとする。
6 前条(3)〜(9)の援助は、サポート会員は援助実施後、援助活動の報告(別紙9)を添えて利用会員へ提出するものとする。
7 サポート会員は、前項の活動記録を1ヶ月に1回コーディネーターに報告するものとする。

(保険)
第11条 当会は、緊急サポートネットワーク補償保険に一括して加入する。

(謝金)
第12条 援助を受けた利用会員の援助終了後に支払う、サポート会員に対する謝金は別表料金表のとおりとする。その他については別に定める。

(退会)
第13条 会員は退会しようとする時、または、会員資格が喪失した時は、その旨を当会に届け出なければならない。
2 会員は、退会に際して、第7条により発行された会員証を返還する。
3 会員が当会則および当会の趣旨に違反した場合、あるいは会員としての適正性を欠くと認めたときは、退会させることができるものとする。
4 退会後についても、相互援助により知り得た他人の家族の事情等は、他に漏らしてはならない

附則
1 当会則は2006年1月27から施行する。


※上記の「かごしま緊急サポートネットワーク:会則」に同意・承諾された方は下の各申込書を印刷して
  必要事項を記入のうえ、各地域の緊急サポートセンターまで郵送又はFAXでお送りください。


利用会員申込書

サポート会員申込書